楽山園
群馬県 甘楽郡甘楽町群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡648-2/屋外
ぐんまフィルムコミッションが撮影を受け付けています
申請・交渉は掲載元の窓口で行ってください。条件や使用料は変わることがあります。
- 問い合わせ先
- ぐんまフィルムコミッション(https://www.gunma-fc.jp/)
- 掲載元
- ぐんまフィルムコミッション
撮影条件
- 駐車場
- 要相談
- トイレ
- 可
- 控室・休憩所
- 可
- 撮影できる日時
- 【開園時間】3月~10月:午前9時~午後5時(入園は午後4時30分まで) / 【休園日】年末・年始(12月29日~翌年1月1日)※台風や大雪などの際は臨時休園する場合があります。
- 利用の条件
- 【取材・撮影・収録の取扱いについて】 / 1.取材・撮影・収録(以下「撮影等」)の許可 / ・個人の利用を超えて出版や放映などで楽山園を使用する場合は許可が必要です。教育委員会に企画書の提出をお願いします。 / ・ 凌雲亭を利用する場合は、撮影等の種類によっては使用料がかかります。 / 2.撮影等の際の注意点 / ①文化財をいためないように / ・園内は伝統的工法で復元整備しています。施設に影響を及ぼす機材の使用はできません。 / ・重量のある機材を持ち込む場合は、設置場所に注意し、養生(敷物など)をしてください。 / ・室内で三脚・一脚を立てる場合も、同様に足に養生をしてください。 / ・機材は園内の1箇所にまとめて置き、建造物に置いたり、立てかけたりしないようにしてください。 / ②お客様の見学を妨げないように / ・園内の貸し切りはできませんので、他のお客様の見学を妨げないように撮影等をしてください。また、同一施設の長時間の占有もご遠慮ください。 / 撮影等のためお客様の見学を一時的に制限したい場合は、係員を配置してお客様の理解を求めてください。 / ③職員の立会い / ・撮影等には職員が立会いますので、職員の指示に従ってください。 / ④名札や腕章の着用 / ・出演者やスタッフ(以下「関係者等」)であることがわかるよう名札や腕章等を着用し、入退園の際は番所に提示してください。 / ⑤飲食と喫煙 / ・文化財保護のため、園内での食事(飲み物は可)と喫煙は禁止ですので、関係者等へ徹底してください。喫煙をする場合は灰皿を用意のうえ園外の指定された場所でお願いします。 / ・園内での食事と喫煙シーンの撮影もご遠慮ください。 / ⑥電源の使用 / ・庭園内には電源が地下埋設されています。2系統あり、それぞれ3箇所の屋外コンセントが立ち上がっています。容量は各系統で最大1800w程度です。職員立会いの元での電源使用は可能ですが、容量に注意してください。機材はご持参ください。機材の足元の養生をお願いします。 / ⑦車 / ・関係者の車は楽山園駐車場をご利用ください。ただし、撮影機材の関係で近くにもしくは園内に止める必要がある場合はご相談ください。 / 3.撮影・収録後の取扱い / ・出版物の場合は、成果品を1冊寄贈してください。放映・放送等の場合は、その日時・番組名をお知らせください。 / 町では、撮影等の様子または放映・放送等の情報を広報紙や町ホームページで紹介させていただくことがあります。特別の規制がある場合以外はご協力をお願いします。 / 【楽山園の写真・資料 使用上の諸注意】 / 1.個人の楽しみとして撮影等・スケッチ(写生)する場合 / ・園内の展示物・建造物・庭園等を個人の楽しみとして撮影等・スケッチする場合の許可は不要です。文化財をいためないよう、他のお客様の迷惑にならないようにしてください。 / ・撮影等した画像や図画を個人所有のホームページやブログ、ツイッター等に掲載することも許可は不要です。 / ・撮影等をする場合の三脚・一脚、スケッチをする場合のイーゼルや椅子の使用は、施設を傷つけない場所で、他のお客様の妨げにならないようご注意ください。 / ・絵の具を落としたり、残った絵の具を園内に捨てたり、トイレに流すことはご遠慮ください。 / 2.個人の利用を超えて画像等を利用する場合 / ・園内の展示物・建造物・庭園等の画像や図画等を利用する場合は許可が必要です。画像等には、申請者が自ら写真・映像を撮影したものと、甘楽町が所有する画像を提供する場合があります。企画書を拝見して可否を判断いたします。甘楽町教育委員会に企画書をご提出ください。 / 許可できる例としては以下の場合です。 / ・楽山園または甘楽町の広報目的で使用する場合 / ・国、地方自治体、公的機関が広報や観光、学術研究を目的として使用する場合 / ・学校(学生・生徒含む)が授業や研究論文のために使用する場合 / ・新聞、雑誌、旅行ガイド、イベント情報誌、報道、情報番組等での紹介で使用する場合 / 3.画像や図画等を利用して商品化する場合 / 園内の展示物・建造物・庭園等の画像や図画等を利用して商品化する場合は、有料販売または無料配布を問わず許可が必要です。企画書を拝見して可否を判断いたします。甘楽町教育委員会に企画書をご提出ください。 / なお、「甘楽町新商品研究開発支援助成金交付要綱」により助成決定を受けた商品については、その決定をもって許可を得たものとしますので、企画書の提出は不要です。 / 【著作権について】 / ・甘楽町ホームページおよび甘楽町が作成したパンフレット、資料内のすべての情報は甘楽町が著作権を有します。営利・非営利の目的にかかわらず、無断で複製・転載、販売、出版または使用させたり公開したりすることを固く禁じます。
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撮影実績
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